2021-06-11 第204回国会 衆議院 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 第3号
朝鮮総連は、破壊活動防止法に基づく調査対象団体でございます。
朝鮮総連は、破壊活動防止法に基づく調査対象団体でございます。
だとすれば、いろんなことを疑われる前に、破壊活動防止法第二条、第三条には書いてあるわけですから、こうしたところ、誰が対象にならないというところもやっぱり書くべきではないかなというふうに思っています。 あと一分なので、これだけ聞かせてください。
公安調査庁は、所掌する破壊活動防止法及び団体規制法に基づく調査、処分の請求、規制措置を行い、もって公共の安全の確保を図るということを業務にしておりますところ、テロ組織について認定、指定するという事務につきましては当庁の業務に属しておりませんので、このような業務は、事務はやっておりません。 以上でございます。
総理、共産党が破壊活動防止法の調査対象となっている理由を改めて御説明ください。私たちは、共産党を含む野党連合政権が樹立されれば、かつての民主党政権よりも更にひどい悪夢が再来すると考えますが、総理の見解を伺います。(発言する者あり)
日本共産党が破壊活動防止法の調査対象となっている理由等についてお尋ねがありました。 日本共産党は、昭和二十六年から二十八年ごろにかけて、団体の活動として、革命の正当性、必要性を主張し、各地の党組織や党員が殺人や騒擾などの暴力主義的破壊活動を行った疑いがあります。
だから、今、刑法に基づいてさまざまな措置がとられているわけでありますが、私はいずれ、もし本当にこのグループがこの労働組合法を隠れみのにして活動を続けるようなことがあれば、また国会で改めて時間をとって議論したいと思いますが、いわゆる共産党が調査対象になっている破壊活動防止法やあるいは暴対法、そうしたものも、しっかりその適用の可否も国会で議論していくべきであると指摘をしておきたいと思います。
日本共産党は、昭和二十六年から同二十八年ごろにかけまして、団体の活動として革命の正当性、必要性を主張いたしまして、その実行として各地の党組織、党員が、殺人や騒擾など、いわゆる暴力主義的破壊活動を行った疑いがある団体でございまして、現在も、革命の形態が平和的になるか非平和的になるかは、敵、すなわち、支配階級や反動勢力の出方によるとする、まあ、いわゆる敵の出方論に立脚しているものと認識しておることで、破壊活動防止法上
○小川敏夫君 あのね、所掌事務は破壊活動防止ですから、我が国の国内でそうした破壊活動防止法に規定するようなそういう活動を防ぐためのそうした情報の収集なんですよ。北朝鮮の核、ミサイル云々は、我が国の国内における破壊活動とは違う、全く違うものでしょう。
○金田国務大臣 公安調査庁は、破壊活動防止法に基づきまして、暴力主義的破壊活動を行う危険性のある団体の調査を行いまして、規制の必要があると認められる場合には、団体の規制に関し適正な審査及び決定を行う機関である公安審査委員会に対しまして、その団体の活動制限や解散指定の請求を行います。
昭和四十二年の、国会を襲って占拠しようとしたハイジャックとは全く関係ない破壊活動防止法の事案でありますけれども、この被告人らは結局、予備では処罰をされませんでした。では無罪になったんですか、御存じですか。御存じでなかったら結構です。御存じですか。
この裁判例は、破壊活動防止法上の政治目的のための殺人予備罪と騒擾予備罪の成否が問題となった事例でございますけれども、国会を急襲して占拠することを当面の目標としていた被告人らにつきまして、事案におきましては、ライフル銃二丁や空気銃一丁、また防毒マスク百個、ジープ、トラック、こういった武器、装備が計画実現のため利用可能な状態にあった、こういう事実を認定した上で、それでも、先ほど述べた予備の危険性に関する
特別法におきましては、組織的犯罪処罰法の組織的な殺人、それから犯罪収益等隠匿罪、それから郵便法におきます事業の独占を乱す行為、大麻取締法におけます大麻の栽培又は輸出入、それから軽犯罪法におきますところの他人の身体に対する加害、覚せい剤取締法におきますところの覚醒剤の輸出入又は製造、覚せい剤取締法におけますところの覚醒剤の原料の輸出入又は製造、出入国管理及び難民認定法におきます集団密航者の収受など、破壊活動防止法
破壊活動防止法も陰謀罪はあります。予備罪も、航空機の強取等の処罰に関する、ハイジャックに関する法律もあります。 なぜこれだけ法律が担保されているにもかかわらず六百を超えるような法律に共謀罪の網を掛けるというようなことが必要なのか、お答えください。法務大臣。外務大臣。
後段につきましては、このような団体としては、具体的には、破壊活動防止法により団体活動の制限あるいは解散の指定を受ける団体が考えられるところでございますけれども、現在のところは、破壊活動防止法に基づきこのような処分が行われる団体はないと承知しております。
そういった観点から、当庁においては、破壊活動防止法及び団体規制法に基づいて、破壊的団体、及びこれに影響を及ぼす内外の諸動向について必要な調査を実施するとともに、その結果について適時適切に関係機関に情報提供するということに努めているところでございます。
今の我が国の法制におきましては、委員御案内だと思いますけれども、例えば共謀については、刑事責任を問う根拠となる道義的非難可能性が乏しいということから、経済犯を含めたほとんどの犯罪類型については処罰対象外になっておりまして、例外的には破壊活動防止法、いわゆる破防法のような極めて限定した場合にのみこの共謀罪の適用の可能性が法制上は指摘されているところでございます。